Oct 16, 2009

一人暮らしに便利なソファベッド

一人だと、スタジオの部屋をイメージしています。スタジオなら、使用するスペースを最大限に活用できる​​ように工夫が必要になるでしょう。収納も可能な天井近くまでの高さのある物を使用すると、幅を取らなくても多くのものを収納できることです。また、ベッドを置くと、大きくため、ソファベッドを利用すれば、日中ソファとしても使えるので便利だと思います。
ソファーは部屋の中でゆっくりと休息の時に必要なことが非常に重要です。私は後ろ近くにかかれるように背もたれの長いソファが好きで、お部屋では、そんなものを使用しています。部屋でゆっくりと過ごす時間は一日の疲れを癒すには重要なことなので使用して使用したいものです。の時間帯に適したソファーを選ぶことが大切だと思います。
 資金繰りの需要が高まる年末に向け、川崎市信用保証協会と市は中小企業に対する相談窓口の態勢を強化している。平日の夜間や、土日・祝日も開設し、公的保証利用や資金繰りの相談に応じる。

 ▽市信用保証協会=28日までの平日午前9時〜午後7時、土日・祝日、29、30日=午前9時〜午後5時、電話044(211)0501。▽同協会北支所=平日午前9時〜午後7時、電話044(850)0055。

 ▽市経済労働局金融課=平日午前8時半〜午後5時、電話044(544)1846。▽同局中小企業溝口事務所=平日午前8時半〜午後5時、電話044(812)1112。

      ◇

 また、川崎市は中小・零細企業の年末年始の資金繰りを支援するため、市中小企業融資制度「経営安定資金」(不況対策資金など)の金利を1・8%から1・7%に引き下げた。

 緊急経済対策の一環。限度額は8千万円で、信用保証料は市が2分の1補助し0・4%。融資期間は10年以内で、来年3月末までに市信用保証協会が受け付けた企業が対象。申し込み資格は、最近3カ月の1カ月平均の売上高や営業利益が、前年か前々年同期と比べて3%以上減少している中小企業など。

 問い合わせは、市経済労働局金融課電話044(544)1846か、同局中小企業溝口事務所電話044(812)1112。

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コンピュータソフトウェア著作権協会は、兵庫県警生活経済課と生田署が2月1日、神戸市内のホテルで客室のTVにゲームを無断上映し、客に利用させていたとして、ホテルの経営者を著作権法違反の疑いで逮捕したことを明らかにしました。

逮捕されたのは、神戸市の会社役員男性(23歳)。男性は、2010年9月9日〜11月25日のあいだ、4回にわたって『マリオカートWii』や『マリオパーティ8』、『バイオハザード5』『真・三國無双5』などを、客に上映していたといいます。

ホテルでのゲームの無断上映が摘発されるのは、2002年7月に愛知県豊川市でホテル経営会社と役員男性が書類送検されて以来、2件目。逮捕に先立ち行われたホテルの家宅捜索では、ゲームソフトなど約70点が押収されています。

先日の家宅捜索が、ホテル役員の逮捕へとつながってしまったようです。

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 テレビ番組をインターネット経由で海外などでも視聴可能にしたサービスは著作権法違反だとして、NHKと在京民放5社が、サービスを運営する「永野商店」(東京)に事業差し止めなどを求めた訴訟の上告審判決が18日、最高裁第3小法廷(田原睦夫裁判長)であった。同小法廷は、サービスは著作権侵害にあたるとの初判断を示し、テレビ局側敗訴の2審判決を破棄、審理を知財高裁に差し戻した。

 差し戻し審では損害賠償額などが審理され、実質的にテレビ局側勝訴の判決。同種サービスはほかの業者も手がけており、最高裁が違法としたことで、影響を与えそうだ。

 問題のサービスは、同社が提供する「まねきTV」で、ネットでパソコンなどに番組を送信するソニー製機器を海外在住者らから有料で預かり、番組を転送するもの。同社側は、利用者と機器が「1対1」で番組を送受信するサービスで、「公衆」への送信にはあたらないとしていた。

 しかし、同小法廷は、誰でも契約すればサービスを利用できるため、利用者は「公衆」にあたると指摘。番組を機器に入力しているのは同社であり、送信主体にあたると判断した。その上で、サービスはテレビ局などの放送事業者や著作権者の持つ、著作権法上の権利を侵害していると結論づけた。

 1審東京地裁と2審は、いずれも著作権侵害を認めず、訴えを退けていた。

 判決を受け、同社側弁護団は「国民の著作物利用を侵害する不当判決。ネットを利用した活動に禍根を残し、後世の批判を受ける」とし、一方、NHKなどは「主張が認められた適切な判断。これからも著作権などの適正な保護と放送文化の健全な発展に努めたい」とのコメントを発表した。

 ネットでテレビ番組を転送するサービスのうち、今回問題となった「まねきTV」は、提訴当時の利用者は74人で、機器の代金以外に入会金3万1500円、月額利用料5040円が必要だった。まねきTVと同機器を利用した別事業者によるサービスもあり、著作権保護の観点で是非が問題視されてきたが、今回の判決で見直しは不可避となった。最高裁は今月20日、同種訴訟でも判決を言い渡す。

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